薪ストーブの灰は特殊肥料
私、知りませんでした。
薪ストーブを焚くと必ずでる灰を「インターネットオークション、フリマアプリ又は直売所」で販売する場合、都道府県知事に販売業者の届出が必要です。薪ストーブのから出る灰を販売する場合は、生産者であり販売者でもあるので「都道府県知事に生産者」にふたつの届出が必要です。
農林水産省の注意喚起のページ
インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される⽅は、必ず販売業者の届出を⾏うなどの手続きをしてください︕:農林水産省
罰則
届出を行わないで販売した場合、肥料取締法により以下の様な罰則があります。
定期的に無償で譲り渡しても罪に問われる場合があるようですので、薪ストーブの灰を無償で譲り渡したり販売する場合は、お住いの都道府県知事に届け出る必要があります。届出は無料でできます。私も遅まきながら「生産者」・「販売者」の届出をしました。
生産者・販売者の責任
生産者となると、灰の記録が必要となります。また、灰には表示が必要となります。